検索サービス会社に対し,検索結果として,特定のURLを表示してはならない
ということを求める「検索結果表示禁止の仮処分」なるもの(名称は現段階では未確定,検索中止,検索禁止などとも)があると聞き,さっそく申立をしてみた。
1 申立
申立の趣旨は,裁判所(東京地裁民事9部)から,以下のように指示された。
申立の趣旨 債務者グーグル株式会社は,「Google」(URL:www.google.co.jp/)のウェブサイト上の検索サービスにおいて,別紙検索結果目録記載1の各検索結果を非表示とする措置を仮に講じなければならない。(別紙)検索結果目録
1 タイトル及びサマリーの表示
(1) -消したい検索結果のタイトルを書く-
-その検索結果の画面に表示される内容を書く-
(2) -消したい検索結果のタイトルがいくつもある場合は続けて書く-2 検索結果がリンクしているURLの表示
前項の(1)ないし(2)のタイトルは,本項の(1)ないし(2)の各URLにリンクされている。
(1) http://www.~ (検索結果から消したいURL)
(2) 同様
2 グーグル編
グーグルの日本法人は検索結果に対する管理権・編集権限を有していないとのこと。
すべて米国本社がやっているそうだ。
当方からは,ドメイン名google.co.jpの登録者が日本法人だと指摘することくらいしかできなかった。
そのため,仮処分申立は却下された。
なお,グーグル側の答弁書には,同趣旨の判決・決定が大量に付けられていた。
この仮処分を通すには,グーグル日本法人にも何らかの管理権があると立証(疎明)できないといけないようだ。
今後の課題。
3 ヤフー編
認められる可能性はあるが,本件では認めない,という結論だった。
(2011/2/26追記)
ヤフーについては,東京地裁平成22年2月18日判決で,基準が示されたようだ。
削除の基準は「当該ウェブページ自体からその違法性が明らかであり,かつ,ウェブページの全体か,少なくとも大部分が違法性を有しているという場合に,申し出等を受けることにより,検索サービスの運営者がその違法性を認識することができたにもかかわらず,これを放置しているような場合」
クリックした先のページ全体が違法というような基準では,掲示板の削除は難しいだろう。
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