IBM対ソフトバンクBB(東京地裁平成21年ヨ第508号)で住所氏名の開示仮処分が認められているということで
自分も申し立ててみました。
殺人予告として住所氏名の開示仮処分を申し立ててみました。
しかし,「緊急性や切迫性が疎明されていない」として,決定を出すのは難しいと言われました
殺人予告でも,住所氏名の開示仮処分は認められない。
通信の秘密はハードルが高いです。
やっぱり,殺人予告は警察に相談ですね。
というわけで,経由プロバイダの次も経由プロバイダの場合には,住所・名称の開示仮処分を申し立てます。
これは,決定をもらえました。
殺人予告より,プロバイダのログがなくなる,という理由の方が強いわけで。
2014/1/28追記
テクノロジーネットワークス社に対し,どこのJCOMが顧客情報を持っているのか開示せよ,という仮処分が認められました。
MVNOとMNOの関係は,JCOMとテクノロジーネットワークス社の関係と似ているのではないか,という主張をしています。
自分も申し立ててみました。
債権者面接と双方審尋で裁判官の話を聞いてみて
やはりポイントは,どれだけ緊急性があるか,“いま”住所氏名を開示すべき必要があるのか,という保全の必要にかかっていると思いました。
上記の仮処分は例外中の例外らしいです。
とりあえずセオリーどおり,ログ保存の仮処分だけ和解で終了。
以下 2010/10/25追記
某スレッドで,私を?「ぶっ殺す」と書いたレスがあったので,殺人予告として住所氏名の開示仮処分を申し立ててみました。
しかし,「緊急性や切迫性が疎明されていない」として,決定を出すのは難しいと言われました
殺人予告でも,住所氏名の開示仮処分は認められない。
通信の秘密はハードルが高いです。
やっぱり,殺人予告は警察に相談ですね。
以下,2010/10/27追記
経由プロバイダの次も経由プロバイダだと言われた場合は,第1段目の経由プロバイダに開示訴訟をやっていると,第2段目の経由プロバイダのログがなくなってしまうわけです。というわけで,経由プロバイダの次も経由プロバイダの場合には,住所・名称の開示仮処分を申し立てます。
これは,決定をもらえました。
殺人予告より,プロバイダのログがなくなる,という理由の方が強いわけで。
以下 2010/12/4追記
開示仮処分がとおらなくても,テレサの開示請求書は渡しておくので,そっちの手続きで開示されることもあります。弁護士会照会で開示してくれるプロバイダもあり,訴訟しないとダメという強硬なところもあり,開示に必要な手続き,期間はプロバイダによって異なりますね。2014/1/28追記
テクノロジーネットワークス社に対し,どこのJCOMが顧客情報を持っているのか開示せよ,という仮処分が認められました。
MVNOとMNOの関係は,JCOMとテクノロジーネットワークス社の関係と似ているのではないか,という主張をしています。
最近のコメント