とてもメモですが,はやりなので。
随時補充します。
新しい人権のアイデアの1つ。
憲法上は,13条の幸福追求権により保障か
2)名誉権に基く削除請求権
3)更生の利益(ノンフィクション逆転判決)に基づく削除請求権
4)写真を公表されない利益(和歌山毒カレー事件判決)に基く削除請求権
5)自己情報コントロール権に基づく削除請求権(自分が発表を取りやめた情報に関する削除請求)
従来の概念(マスコミによる表現)と比べると性質が異なる
和歌山毒カレー事件の判断基準がプライバシー侵害一般に妥当するのか
書いた当時適法だった記事が,時間経過により違法となるのか→(肯定する裁判例あり)
(従来は「引用」の違法性として議論されているが,コピペであっても,元記事が違法なら違法となるケースもある)
炎上は今後,社会問題となっていく可能性も考えられる
2014/2/21追記
控訴理由書で「忘れられる権利」と初めて書いた事件の期日(東京高裁)で,裁判長より「社会的に影響の大きな問題なので」「差戻」する旨を告げられました。
忘れられる権利に言及があるのか,ないのか。
2014/5/13追記
別記事にします
随時補充します。
定義
ネットにおける情報削除請求権。新しい人権のアイデアの1つ。
憲法上は,13条の幸福追求権により保障か
現行の法体系との比較における権利内容
1)プライバシー権に基づく削除請求権2)名誉権に基く削除請求権
3)更生の利益(ノンフィクション逆転判決)に基づく削除請求権
4)写真を公表されない利益(和歌山毒カレー事件判決)に基く削除請求権
5)自己情報コントロール権に基づく削除請求権(自分が発表を取りやめた情報に関する削除請求)
なぜ,忘れられる権利(忘却権)という名前を付けなければならないのか
インターネット時代の生活に対応するため従来の概念(マスコミによる表現)と比べると性質が異なる
限界
表現の自由との限界は?(「公共の福祉に反しない限り」)削除基準
プライバシーに関する宴のあと事件判決の基準でよいのか和歌山毒カレー事件の判断基準がプライバシー侵害一般に妥当するのか
書いた当時適法だった記事が,時間経過により違法となるのか→(肯定する裁判例あり)
コピペの違法性
一番最初に情報発信した者だけが違法なのか,それともコピペも違法か(従来は「引用」の違法性として議論されているが,コピペであっても,元記事が違法なら違法となるケースもある)
関連
ブログ炎上を理由に県議が自殺したと報じられている(2013/6/25)炎上は今後,社会問題となっていく可能性も考えられる
2014/2/21追記
控訴理由書で「忘れられる権利」と初めて書いた事件の期日(東京高裁)で,裁判長より「社会的に影響の大きな問題なので」「差戻」する旨を告げられました。
忘れられる権利に言及があるのか,ないのか。
2014/5/13追記
別記事にします
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