ドロップシッピング詐欺・ドロップシッピング被害で,ドロップシッピングサービスプロバイダ(DSP)と交渉するうえでの法律問題です。
何年か前に,ドロップシッピングはネットショップだから特定商取引法の適用がある,という議論がありましたけれど,あれはドロップシッピングの法律問題で,本件とは違う話です。
東北から九州まで,多くの被害者から被害相談,訴訟依頼を受けていますが,やはり全部受けるには限界があるので,まとめておきます。
1 行政規制
まずドロップシッピング詐欺は,特定商取引法の業務提供誘引販売取引にあたるのかどうか?
明確に当たると書いたものは見あたらないが,当たることを前提にしたような近畿経済産業局 消費者相談室のページもあった。
判例検索をしてみたが,ヒットしなかった。無理もない。
私見では,条文の定義にあてはまるか,微妙な感じがする。
というのも,業務提供誘引販売取引は,たとえば「ワープロを買えば,タイプの仕事を紹介する」というように,何かを買えば,それを利用した仕事を紹介する,という類型だが,DSPは仕事を紹介してくれない。また通例「会員契約」として,サイトの作成からネットショップ運営サポートまで含めた契約をするので,この類型そのものから外れているとも思われるからだ。
この点,ほかの弁護士はどう考えているのか,コンピュータ委員会で聞いてみたところ,「定義には当てはまっていないが,適用されるといいな」という状態だろう,という意見をもらった。また,DSP訴訟の訴訟外で相手方の弁護士は「業務提供誘引販売取引の定義にあてはまらない」という主張をしていた。
ここは争いのあるところだろう。もし,当てはまるという裁判例があるのなら,ぜひ引用したい。
なお,上記の「近畿経済産業局」の担当官に当たると考えているのか問い合わせたところ,「(当たるとも当たらないとも)判断していない」「個別の判断になる」との回答だった。
ただDSPは,「当社はホームページ制作業者であり,DSPではない」的な主張をしてくることがある。
そうだとすれば,提供する業務は「ネットショップ業務」,販売するものは「ホームページ請負」という構成により,業務提供誘引販売取引と主張してみるのも1つの方法だろう。
業者によっては,規約に「当社は何もあっせんしない」と書いてあるところもあるが,業務提供誘引販売取引かどうかは契約の性質上決まるものであって,合意で排除できるものではないから,これは障害とならないだろう。
仮に,業務提供誘引販売取引にあたるとすれば,不実告知や誇大広告(有利誤認など)が禁止される。
禁止される行為をすれば,違法行為である。
違反の効果として,行政処分がある。 指示や業務停止命令など。
なお,平成22年3月1日,東京都はネットとバイオインターナショナルに対し,業務停止命令を出した。その根拠は,特商法の業務提供誘引販売取引。以下に詳述。
もっとも,行政処分の可能性を示しても,直接返金には結びつかない。
2 刑事責任
特定商取引法の禁止行為をすると,刑事罰がある。
両罰規定もあるので,会社も処罰される。
もちろん,詐欺まがいではなく詐欺なら,刑法の詐欺罪になる。
しかし,行政規制と同じく,これも直接返金には結びつかない。
そのため,告訴・告発するとしたら,被害回復のあとということになるだろう。
3 民事責任
そこでやはり,民事上,「返金して欲しい」という要求をすることになる。
おもに使うのは,民法の錯誤,詐欺,不法行為,消費者契約法の取消,あたりだろうか。
3-1 消費者契約法4条取消
消費者契約法の不実告知は,特定商取引法の不実告知と,じゃっかん内容が違うらしい。
特定商取引法の通達では,「月収○○万円は確実」との勧誘が不実の告知だと書かれているが,消費者契約法では,「不実の告知」というより,将来どうなるか分からないことについての「断定的判断の提供」だろう(消費者契約法4条)。
また,「卸値が安い」というセールストークについても,将来どうなるか分からない,不確実な事実について断定的判断を提供していることになるので,取消事由となる。
契約の取消ができれば,不当利得返還請求として,返金を求める手段となる。
ほかには,「不利益事実の不告知」という構成もありうる。
勧誘の際,在庫切れについては一切触れられなかったのに,契約してみたら,在庫切ればかりで売上が立たないとしたら?
これは,DSP業者が「在庫切れ」という不利益事実について告知しなかったと評価されるだろう。
もちろん,ネットショップをする以上,通常の在庫切れは想像の範囲なので,想像を絶する在庫切れ,ということを指摘しないとダメだろう。
しかし,この条文を使う場合は,あと2つ問題がある。
1つは「個人」かどうかの問題。消費者契約法は,個人対業者でないと利用できない。
ドロップシッピングでネットショップをしようとしていたわけだから,形式的には「事業のため」の契約ということになり,業者対業者の構図になってしまう。
ただ,「1日15分のメール処理だけで60万の利益」みたいなセールスもあるように,だまされる方としては内職・副業のつもりであり,相手もそれを認識している。仕組みとしても,本格的に事業としてのネットショップというものではない。
そうだとすれば,事業のためではなく,個人対業者の構図なのだと言ってもよいと思う。
(法人契約だと適用がない)
もう1つは,6か月の規制。 だまされたと気付いてから6か月と,起算点をずらしてみても,DSPと「話が違う」といったやりとりをしているうちに6か月くらい経過してしまうため,行使できなくなる可能性もある。
もし,だまされたと分かってから6か月近いくらい経っているなら,早々に内容証明郵便で取消通知をしておく必要がある。
業者によっては,規約に「これは消費者契約ではない」と書いてあるところもあるが,消費者契約かどうかは契約の性質上決まるものであって,合意で排除できるものではないから,障害とならないだろう。
3-2 錯誤(民法95条)
詐欺は錯誤を前提とするので,とりあえず錯誤を検討。
「絶対もうかる」と言われたのに,全然もうからないじゃないか。「絶対もうかる」と錯誤に陥っていた。
などと主張しても,重過失の抗弁が来て終了だろう。
「絶対もうかる」なんて,そうそう信じられる話ではない。
そこで,それでも「絶対もうかる」という言葉を信用した理由は何か? が重要になる。
「SEO対策がしっかりしているから」と言われたとしたら?
それは,お客はたくさんくるかもしれないけれど,絶対もうかる理由には弱いだろう。ググって自分のサイトが上位にあっても,必ず売上につながるとは限らない。
これに対して,「卸値が圧倒的に安い」と言われていたら?
これは,絶対もうかる理由の1つとなりうるのではなかろうか。
ほかにもあると思うが,「絶対もうかる」と思った理由を探すのがポイントとなるだろう。
「1日15分ほどメールチェックするだけで1月に60万の利益が出る」というのを信じていたとしたら,
なぜ,そんなうまい話が真実だと思ったのか,その理由を思い出すのが先決。
3-3 詐欺(民法96条)
錯誤が重過失の抗弁に耐えられるものなら,そこで翻って,詐欺も検討できると思う。
ただ,詐欺取消するまでもなく,錯誤無効なので,二重効の論点はあるが,実益に乏しい。
業者の詐欺の故意が立証しにくいという難点もある。
3-4 不法行為(民法709条)
むしろ,詐欺だというのなら,不法行為を主張してはどうか。
代表者と担当者を共同不法行為(民法719条)で訴えて,連帯債務とする。
会社が計画倒産しても,代表者を追求できる・・・かもしれないし。
不法行為構成には,過失相殺の抗弁が来る。
(民法722条2項)被害者に過失があったとき,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる。
聞いたところによると,高齢者が悪徳業者にだまされた事案でも,2割くらい過失相殺されるらしく,一般的な大人ならケースにもよるが,4~5割なのだそうだ(要裏付)。
法人なら経済人として検討すべきだから,「絶対もうかる」と思っても,かなり過失相殺されてしまうだろう。
もちろん,悪徳業者の悪質性がきわだっていれば,過失相殺されないケースもあると聞く。
DSP訴訟で裁判官に,「不法行為構成以外の構成だと,どうやって過失相殺するのか?」と聞いてみたところ,「それは即答できない」と言われたことがある。即答できないから「過失相殺できない」という意味なのか,「ほかの方法で過失相殺する」という意味なのかは,いまのところ不明。
別の裁判官にも聞いてみたが,「不当利得構成なら,原価や作業代を除いた部分が不当利得」というような判断かもしれない,という話だった。
いずれにせよ,全額取り戻すのは相当たいへんということを認識しないといけない。
3-5 特商法のクーリングオフなど(特商法58条,58条の2)
平成22年3月1日,東京都は,ネット社とバイオインターナショナル社に対し,業務停止命令を出した。
(http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k31300.htm)
その根拠は,特商法の業務提供誘引販売取引だった。
私見では定義にピッタリあてはまっていないという印象だが,行政がそういうのなら,これは喜んで追随すべきである。
業者に対しては,クーリングオフを主張することになる。
(平成22年4月15日追記)横浜地裁でクーリングオフの判決をもらいました。
もちろん,こちらも期間制限はあるが,58条の場合,交付すべき「書面」の要件が欠けている場合は“まだ書面の交付はない”と評価されるため,期間は開始していない,と主張することができる。
こちらは解除に基づく原状回復請求権。
58条の2の場合は,追認可能時から半年なので,だまされたと気付いてから半年となる。
こちらは取消ゆえ不当利得構成なので,上記3-4で書いたような問題もある。
業務提供誘引販売取引の場合,提供される業務をすることが前提となっているため,法人契約でなければ適用される。
3-6 債務不履行解除(民法541条,543条)
DSPが「やる」と言っていたことをしていなければ,債務不履行解除という主張も考えられる。
たとえば,「SEO対策をしっかりやる」といっていたのに,ググっても上位に出てこない。
「こんなサイトを作る」と具体的に言っていたのに,そういうサイトを作らない。といったケース。
ただ,債務不履行解除をするには,原則として履行を催告して,相当期間後に解除,という手続を踏まないといけない。
内容証明を出して履行を催告したら,あわてて履行するかもしれないので,「もうやめたい」と思っている人にはお勧めではない。
しかも,DS詐欺の本質は,債務不履行ではないから,この主張はオマケ程度にすべきだろう。
3-6-1 履行不能解除
もっとも,契約途中で業務を放棄されてしまった場合は事情が異なる。
契約期間が1年と契約書に書いてあるのに,その途中で自主廃業されてしまったケースなら,履行不能解除という主張でよいだろう。
履行不能解除なら,催告は不要である。
自分で廃業だと言っているのだから,立証もそれほど難しくないと考えられる。
会社自体は存在しているため,訴訟の被告適格もある。
ただし,強制執行ができないだろう,という問題は残る。
3-7 強制執行
上で書いたのは,あくまで法律上はどうなのか?という話。訴訟などをしても,実際に回収できるかどうかは別問題である。
DSPに限らず,判決が出ても,ない袖は振れないし,資産隠しをされれば,強制執行は不奏功となる。
また,悪質なDSPだと,会員を集めるだけ集めて計画倒産なんてことも考えられなくもない。
いくら「実質的に同じ法人」が経営を引き継いでいるとしても,法人格否認の法理みたいなのは別として,別会社に強制執行することはできない。実際問題別の法人なのだから,A社が計画倒産してB社を作って営業を続けているとしても,B社に対して返金を請求できることにはならない。
3-8 戦い方
一般的な話になるけれども。
(1) 内容証明郵便で取消,解除,無効など主張したうえで返金要求
特に,取消や解除の時期が問題となるようなケースでは,配達証明付きで送付するのが重要。
しかし,内容証明で返金してくれるくらいなら苦労はない。無視されることも視野に入れつつ,交渉のきっかけにするくらいのつもりで送るべきだろう。
司法書士さんや行政書士さんでも送ってくれるが,相手から「書士さんには法律上の交渉権がないので交渉拒否」と言われると,最初からやり直しになってしまう。ただ,意思表示の効力はキープできるので,その点は安心してよいのだろう。
(2) 支払督促を送って,無視されることを前提に強制執行へ
パンフに会員料の振込先がたくさん書かれているので,預金の強制執行というのは考えられる。
もちろん,引き出されていれば不奏功で終了となる。
(3) いきなり訴訟して裁判所に判決をもらうか,裁判上の和解
140万円以下は簡易裁判所で,それを超えれば地方裁判所。
つまり,DS詐欺の一番安いコース(70~80万)だと,裁判所は簡易裁判所になる。
ただ,不法行為構成なら慰謝料や弁護士費用(請求額の一割程度)も乗せて請求できるので,140万以下でも最初から地裁へ持ち込むことは可能。
簡裁ではなく地裁を選ぶのは,法律的な議論をしたい場合。逆に,法律的な議論はおいといて,すぐにでも和解の話を始めたいのなら,簡裁が適しているのではないだろうか。司法委員も付くし。
相手が弁護士を付けてくれれば,解決金を弁護士預かりにしてもらってから裁判上の和解,ということもできるので,回収可能性は格段に高くなる。DSPの中には,口だけではなく,本当に顧問弁護士が出てくるところもある。
(4)任意交渉
任意交渉は,どうもネットの情報を読んでいる限り,拒まれて終了という印象があるが,半額なら即金解決,と言っているDSPもあるらしい。
多いところでは,8割払ってもらったという情報もあった。
(5) 訴訟の前に,預金口座などの仮差押
訴訟などを始める前に,相手会社の預金口座などをロックしてしまう仮差押という戦い方もある。
訴訟のような“証明”までは要らず疎明で足りるため,詐欺の主張も比較的認められやすい。
東京地裁で午後1時に申し立てて,午後4時ころ債権者面接してもらい,すんなり担保決定,ということもあった。
裁判官いわく,「1つ1つは詐欺と言えなくても,全体として見れば詐欺と言うことですね」と。
預金残高がなければ,空振り,という結果にはなるが。
なお,債権者面接で裁判官に「今回は詐欺と錯誤で書きましたが,特商法の解除も書こうかと思ったのですが」と言ってみたところ,「そっちは難しいでしょうね」というコメントだった。ただ,それだけのやり取りなので,どこまで意味があるかは分からない。
(6) 自己破産した会社の場合
債権届けに,不当利得返還請求権や原状回復請求権として契約金全額を記載する。
また,管財人には,代表者の責任追及も頑張ってもらう。
(7) 業務停止命令を受けた会社の場合
業務停止命令の効力により,新規顧客の取り込みができないため,収入が途絶え,返金原資がない,という主張が考えられる。
そのため,任意交渉はかなり難しいだろう。
東京都に確認してみたが,業務停止命令後,2社に対する問い合わせが多く,クーリングオフの主張が増えているのではないか,とのことだった。
3-9 訴訟の補足
(1) 管轄
不当利得返還請求を選べば,金銭債権なので原告の住所地で訴訟できる。
不法行為に基づく損害賠償請求を選ぶと,不法行為地で訴訟ができる。
ここで,DS詐欺の場合,どこが不法行為地になるのかが問題となる。DSPの担当者が不法行為をしていると考えれば,被告の住所地が不法行為地となろうが,被害に遭ったのは自分の家(など)と考えれば,原告の住所地が不法行為地となるのだろう。
(2)合意管轄と移送
地元の裁判所で提訴する場合の問題は,たいていの契約書で,合意管轄として東京地裁が指定されていること。
業者側は,これを盾に管轄違いを主張し,移送の申立をするものと考えられる。
移送するかどうかは裁判所の判断だが,聞いたところによると,裁判所は消費者被害については,あんまり移送決定しないのだとか。
ということで,不当利得返還請求で構成して(取消か錯誤無効),地元の裁判所で提訴するといい。
移送申立が来たら,「契約は無効だから合意管轄も無効」「これは消費者被害だよ」という意見書を出せばよい。
(3)集団訴訟
集団訴訟のメリットは,証拠が厚くなること。
Aさんが,カカクコムより安い卸値を示され勧誘を受けているとき,すでに会員となっていたBさんには,カカクコムより高い卸値が示されていた,と証拠上明らかになれば,不実告知でも詐欺でも構成は容易だろう。
同じように,Aさんが在庫切れなどないと言われ勧誘を受けているとき,すでに会員となっていたBさんは在庫切れに悩まされていた,在庫切れを回避するには高額コースに移りなさいと言われていた,といった事情が証拠上明らかになれば,これまた不実告知でも詐欺でも構成できるだろう。
本年3月くらいに集団訴訟をしたが,そのとき裁判官からは,「原告全員を時系列に並べれば,二重価格かどうか分かるはず」と釈明された。
集団訴訟のもう一つのメリットは,弁護士費用や裁判費用の負担が少なくなること。
たとえば,80万円の被害者1人なら,印紙代8000円,切手代6000円(東京簡裁)のところ,2人なら合計印紙代1万3000円,切手代6400円(東京地裁)なので,一人あたり印紙代6500円,切手代3200円となりお得。
弁護士費用は,集団訴訟なら,ある程度割引があるのだろう。
(4)文書提出命令申立
集団訴訟でない場合,上で書いた「Aさんが,カカクコムより安い卸値を示され勧誘を受けているとき,すでに会員となっていたBさんには,カカクコムより高い卸値が示されていた」という証拠は,なかなか確保できない。
そこで使うのが,文書提出命令申立。裁判所の力を借りて,勧誘されていた当時の会員価格を提出させる。
提出を拒めば,証拠なしに,二重価格だったことが認定される(民事訴訟法224条)。
(5)和解での返金割合
訴訟案件,任意交渉案件をあわせて和解での返金割合を概観すると,下は3割~上は8割といった印象。証拠の強弱によっても違うし,DSで利益を上げていたか(不当利得性に影響)によっても違う。もちろん,法人案件は割合が低い。
まさに,ケースバイケース。
(6)提出するとよい証拠
「ドロップシッピング詐欺」などという聞き慣れない社会現象を裁判官に理解してもらうべく,ウェブの情報でよいので,これが消費者被害なのだ,という証拠を提出すべき。
私がいつも出しているのは,東京都の緊急消費者被害情報と,大阪弁護士会のドロップシッピング110番(こっちはもう消えている)。
その後,東京都は,立ち入りを拒否した業者名を2つ公表している。
あとは,ニュースサイトのニュースを出してもよいだろう。日経新聞朝刊なら10月7日に記事がある。
4 相談窓口
消費者相談センターに相談,という話は以前からあったが,
9月1日からは消費者庁の「消費者ホットライン」という手段もできるようだ。
全国一斉導入を目指しており,消費者からの相談を受けるらしい。
ニュースによると,9月中旬までにスタートする予定の県は,福島,山梨,島根,香川,沖縄。
(上記の県では,もう始まっているらしい:2009年9月15日)
5 マスコミ
だいぶ,新聞,雑誌などでも取り上げられるようになった。
(この記事は,随時更新しています。)
【お願い】
1 相談内容につき
「●●会社と契約したが,だまされたようだ。」という相談なら受けられますが,「●●会社と契約しようと思うが,詐欺被害の報告はあるか。」「どこが確実か。」といった内容の相談を受けることはできません。
これから契約しようと思っている場合の相談は,消費者センターがよいと思います。
2 料金につき
今のところ無料法律相談は実施していません。相談費用がネックになっている場合は,市民法律相談がよいと思います。
3 私の名前のご利用につき
「神田に訴訟を依頼して準備中だ」などと称してDSPと交渉することは,ご遠慮ください。まったく責任が持てません。
ご協力のほど,お願いいたします。
ドロッピング詐欺をやっている法人は,資産隠ししてたりして,実際上執行することが難しいということはないんでしょうか。
投稿情報: 通りすがり | 2009年5 月13日 22:26
ケースによっては,難しいという話も聞きます。
会員料金の振込先口座へ債権執行をしても,
残高ゼロということもあるでしょうし。
投稿情報: 神田知宏 | 2009年5 月13日 22:35
小笠原、六川国際総合法律事務所の神田 知宏先生ですか?
投稿情報: さとうけい | 2010年3 月17日 13:01
はい。
投稿情報: 神田知宏 | 2010年3 月18日 02:25
池袋のドロップシッピングの会社アルファの被害者です。
どなたかここの被害にあわれた方ありますか?
投稿情報: アルファ(池袋)の被害者 | 2010年11 月11日 23:07