1 問題意識
IP開示仮処分で,開示を受けたIPがクシだったり,海外アドレスだったり,たとえ日本でも,ネットカフェだったり,ログ保存期間切れだったりすると,それ以上の追求はできなくなる。
さてその場合,担保取消事由は1項(損害の生じないことが明白),なのか3項(権利行使催告)なのか。
2 東京地裁民事9部書記官の見解
IP開示したことが損害なので,損害の生じないことが明白,とはいえない。
よって,権利行使催告が担保取消事由。
3 困ること
権利行使催告だと,担保取消までに2~3か月かかるので,困ります。
IPが追求困難だから,損害の生じないことが明白だと考えられないものかと。
4 手続
書記官の見解に従って
(1)権利行使催告での担保取消申立書
(2)供託原因消滅申請×2(印紙150円)
(3)証明書の受書
(4)仮処分命令申立の取下書×2(正副)(切手90円)
(5)債務者の宛名ラベル×3(あると楽)
(6)供託書写し・仮処分決定正本を持参(書記官チェック用)
(7)郵券 1040円×2(債務者1名あたり)
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