今日,横浜地裁で勝訴判決をもらいました。
ドロップシッピング詐欺のビジネスモデルが特商法の業務提供誘引販売取引に当たる,
という内容で,クーリングオフが認められました。
契約から1年以上経ってからのクーリングオフでしたが,法定書面の抗弁が主張されなかったため,解除権は否定されないという判断でした。
まだ詳しくは検討していませんが,東京都が報道発表した解釈とは,少し違う印象です。
違う点1)利益
東京都は商品販売による代金を利益と捉えているようですが,
上記の横浜地判は,安い商品,と捉えているように読めます。
違う点2)業務
東京都は,事業者と消費者が一体となってネットショップを営んでいて,消費者にその一部業務を与えていると捉えているようですが,
横浜地判は,ただのネットショップ業務と捉えているようで,一体となって云々,という検討はされていません。
(関連ブログ:1年くらい前のものなので,クーリングオフには否定的に書いていますけど。)
http://kandatomohiro.typepad.jp/blog/2009/05/post-240d.html
(16日追記)
読者から,自分は本人訴訟で,錯誤無効で勝訴判決を取った! というご連絡をいただきました。
錯誤無効は立証が大変ですから,さぞかし大変だったのではないかと。
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