プロバイダの答弁書に,原告が提出している証拠は「サイトを印刷したもの」ではないから証拠価値がない,というような論調があった。
私がサイトの削除から受任していれば,画面キャプチャで証拠保全する。
しかし,依頼者が自分で削除申請をしている場合,私のところへ来た段階では,すでに問題のサイトは削除されており,その時点で画面キャプチャを作ることはできない。そのため,プロバイダに上記のような反論を許してしまう。
ネットの証拠保全方法には,おもに3種類あると思う。
(1)サイトをブラウザで表示して印刷
(2)サイトをファイルに保存し,事後的にファイルを開いて印刷
(3)画面キャプチャ
ファイルとして残せるのは,(2)(3),権利侵害の状態をそのまま表現できるのは(1)(3)である。
そのため,証拠保全として画面キャプチャが優れていると思うので,標準アプリによる方法を書いておきます。
(私は,パソコン入門書を書いていたころから,キャプチャ専用アプリを使っていますが。)
1 IEなどのブラウザに目的のサイトを表示する
2 ブラウザをアクティブにした状態(最前面)で,Altキーを押しながら,PrintScreenキーを押す
PrintScreenキーは,たいていファンクションキーの段の右側にあり,表面には「PrtScn」「PrtSc」などと書いてある
3 スタートメニューから,ペイント(またはペイントブラシ)を起動する
4 「貼り付け」ボタンを押すか,「編集」-「貼り付け」
5 サイトの情報がブラウザのウィンドウごと画像になるので,この状態で保存する
時間ができたら,操作画面を載せます
知財高裁平成22年6月29日(平成22年(行ケ)10082号)は,「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な記載であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である」とし,ウェブページを保存したあとで印刷したものは信用できないとしている。
私がサイトの削除から受任していれば,画面キャプチャで証拠保全する。
しかし,依頼者が自分で削除申請をしている場合,私のところへ来た段階では,すでに問題のサイトは削除されており,その時点で画面キャプチャを作ることはできない。そのため,プロバイダに上記のような反論を許してしまう。
ネットの証拠保全方法には,おもに3種類あると思う。
(1)サイトをブラウザで表示して印刷
(2)サイトをファイルに保存し,事後的にファイルを開いて印刷
(3)画面キャプチャ
ファイルとして残せるのは,(2)(3),権利侵害の状態をそのまま表現できるのは(1)(3)である。
そのため,証拠保全として画面キャプチャが優れていると思うので,標準アプリによる方法を書いておきます。
(私は,パソコン入門書を書いていたころから,キャプチャ専用アプリを使っていますが。)
1 IEなどのブラウザに目的のサイトを表示する
2 ブラウザをアクティブにした状態(最前面)で,Altキーを押しながら,PrintScreenキーを押す
PrintScreenキーは,たいていファンクションキーの段の右側にあり,表面には「PrtScn」「PrtSc」などと書いてある
3 スタートメニューから,ペイント(またはペイントブラシ)を起動する
4 「貼り付け」ボタンを押すか,「編集」-「貼り付け」
5 サイトの情報がブラウザのウィンドウごと画像になるので,この状態で保存する
時間ができたら,操作画面を載せます
知財高裁平成22年6月29日(平成22年(行ケ)10082号)は,「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な記載であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である」とし,ウェブページを保存したあとで印刷したものは信用できないとしている。
ありがとうございます
参考になりました
投稿情報: 123太郎 | 2011年2 月21日 21:43