2ちゃんねる案件にて,裁判所に削除仮処分申請したところ,
書記官から「パケットモンスター社の代表者は3月末に変更されていますので,資格証明を取り直してください」と指示された。
最近,削除要請している久保弁護士の仮処分決定によると,パケモンの代表者は
エフェンディ アーメッド ハリス メリカン
(EFFENDY AHAMED HARITH MERICAN)
と書かれている。
ペーパーカンパニーという噂だが,なぜに代表者変更??
ということで,再度シンガポールから取り寄せ中である・・・・
(関連ブログ)
パケットモンスター
IP開示仮処分と2ちゃんねる
是非、この件についての見解など記事を書いてください。
http://logsoku.com/thread/tsushima.2ch.net/news/1273490738/
投稿情報: | 2010年5 月30日 18:42
どんな記事をご希望ですか?
投稿情報: 神田知宏 | 2010年5 月30日 21:47
同人という場での一般人の仮名やあだ名の誹謗中傷は名誉毀損や業務妨害に当たるのか、
2ちゃんねるで30人を同時に訴えるということの弁護士としての目的、意義、
裁判の結果の予測とその影響についてなど
(この種の誹謗中傷は多々あるわけですが原告が勝訴した場合は他の案件でも原告優位になるのでしょうか)
同様に2ちゃんねるの案件を扱っている神田様の意見を聞かせて頂きたく思います。
投稿情報: | 2010年5 月31日 00:06
一般論になりますが
(名誉権侵害の問題)
裁判所が仮処分命令を出したということは、名誉権侵害の可能性が認められたということを意味します。
(30人を訴える)
まだ「30人を訴えた」という事実はありません。仮処分命令の対象が30件の投稿だったということです。
(今後の手続)
おそらく誤解されていると思いますが、IP開示仮処分でIPが開示されても、すぐに損害賠償請求訴訟を提起されるわけではありません。
次のステップとして、投稿者の住所氏名の開示請求訴訟が必要だったりしますので、遅ければ1年以上先のことです。
投稿情報: 神田知宏 | 2010年5 月31日 09:08
ありがとうございます。
まだまだ時間がかかるのですね。
この件の弁護士の方は民事訴訟のあと刑事告訴も狙っているようで
似たような誹謗中傷を受けている私としましても
今後とも注目したいところです。
投稿情報: | 2010年6 月 4日 20:09