PACKETMONSTERは,シンガポール企業。2ちゃんねるを運営している,とされている。
さてそうすると,2ちゃんねるでの投稿についてIP開示仮処分,削除仮処分を申立てようという場合,どうすればよいのか。
(この記事は随時再編集しています。おもに同業者向けに書かれていますので,法律用語などは分かりにくいかもしれません。)
2010年5月5日,2ちゃんねる運営者と思われる人物から「今後は債務者パケモンでなければ削除しない」旨の通知が2ちゃんねる上で出ていました。
そのため,2ちゃんねる案件(仮処分)における債務者は,パケットモンスター社だけとなるでしょう。
(1)パケモンの現在事項証明書相当の書面
入手して,訳文を付けて裁判所に提出します。一時期コピーでもよいという運用もありましたが,現在は原本でないと受理しないようです。
訳文で書いた会社名,代表者名(カタカナ表記)を当事者目録でもそのまま書きます。
SECRETARYは,日本法にない「秘書役」という役職で,代表権はないらしいです。
(2)管轄
パケモンは日本に営業所がないので,主たる業務担当者の住所が管轄地になります。
主たる業務担当者が東京に住んでいることを疎明すれば,東京に管轄が行きますし,主たる業務担当者が札幌にいると疎明すれば,札幌に管轄が行きます。
また,不法行為地の特別裁判籍で申し立てをした例もいくつかあるようです(別の記事参照,大阪,名古屋,福岡など見ました。)。
(3)申立
パケモンは海外企業なので,原則として海外送達となります。
しかし,それでは時間がかかってしまうので無審尋上申をします。また,送達については送達遅らせ上申をします。
なお,担保は現在30万円です。
(3-1)ミラーサイト
記事目録に,2ちゃんねるのミラーサイトのURLが書かれている決定正本を複数見かけました。
ドメインが「2ch.net」であってもパケットモンスター社が運営していない掲示板もありますが,少なくとも,ドメインが「2ch.net」ではない掲示板は,パケットモンスター社の管理・運営を疎明することは難しいのではないかと思います。
(3-2)携帯電話用のアドレス
2ちゃんねるでは,「c.2ch.net」で始まる掲示板もありますが,これは携帯電話用のアドレスなので,目録にはPC用のアドレスだけ書いておけば足るでしょう。
(3-3)新サーバー
2ちゃんねるのサーバー環境が変わり,旧サーバーから新サーバーへ置き換わった場合,旧サーバーと新サーバーの両方を目録に書かないと,削除の場合は目的を達成できないかもしれません。
なお,新サーバーだけ決定をもらって,旧サーバーは任意のやり取りで削除してもらった弁護士さんもいました。
この記事だとちょっと分からない・・・という人は,福岡の山根弁護士の記事「
ネット上での誹謗中傷(2)」もご覧ください。“神田知宏先生のブログ「IT弁護士カンダのメモ」 においてご紹介されている手法と同じでございます。”と書いていただいていますが,より詳細で分かりやすいと思います。
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