USBフットスイッチなるものをアマゾンで購入して使用中。
キーの組み合わせは登録できるものの,一連のキー操作を登録できないようで(キーマクロの登録ができない),使い方が今のところ限定されております。
とりあえず,ブラウザのタブを閉じる(Ctrl+F4)と,ウィンドウを閉じる(Alt+F4)を割り当てて使ってます。
USBフットスイッチなるものをアマゾンで購入して使用中。
キーの組み合わせは登録できるものの,一連のキー操作を登録できないようで(キーマクロの登録ができない),使い方が今のところ限定されております。
とりあえず,ブラウザのタブを閉じる(Ctrl+F4)と,ウィンドウを閉じる(Alt+F4)を割り当てて使ってます。
2ちゃんねる案件にて,裁判所に削除仮処分申請したところ,
書記官から「パケットモンスター社の代表者は3月末に変更されていますので,資格証明を取り直してください」と指示された。
最近,削除要請している久保弁護士の仮処分決定によると,パケモンの代表者は
エフェンディ アーメッド ハリス メリカン
(EFFENDY AHAMED HARITH MERICAN)
と書かれている。
ペーパーカンパニーという噂だが,なぜに代表者変更??
ということで,再度シンガポールから取り寄せ中である・・・・
(関連ブログ)
パケットモンスター
IP開示仮処分と2ちゃんねる
今日,横浜地裁で勝訴判決をもらいました。
ドロップシッピング詐欺のビジネスモデルが特商法の業務提供誘引販売取引に当たる,
という内容で,クーリングオフが認められました。
契約から1年以上経ってからのクーリングオフでしたが,法定書面の抗弁が主張されなかったため,解除権は否定されないという判断でした。
まだ詳しくは検討していませんが,東京都が報道発表した解釈とは,少し違う印象です。
違う点1)利益
東京都は商品販売による代金を利益と捉えているようですが,
上記の横浜地判は,安い商品,と捉えているように読めます。
違う点2)業務
東京都は,事業者と消費者が一体となってネットショップを営んでいて,消費者にその一部業務を与えていると捉えているようですが,
横浜地判は,ただのネットショップ業務と捉えているようで,一体となって云々,という検討はされていません。
(関連ブログ:1年くらい前のものなので,クーリングオフには否定的に書いていますけど。)
http://kandatomohiro.typepad.jp/blog/2009/05/post-240d.html
(16日追記)
読者から,自分は本人訴訟で,錯誤無効で勝訴判決を取った! というご連絡をいただきました。
錯誤無効は立証が大変ですから,さぞかし大変だったのではないかと。
ジャストシステムから事業譲渡されたらしい
アドレスも変わったので,グーグルなどのランキングもリセットであります。
ということで,しばらくはリンク切れで,たどり着けないと思いますので,
某サイトのプロフィール欄にRSSのリンクを付けておきました。
しかし,まだ管理方法を把握してないので,いろいろブログに不備あるはず。
最近のコメント