カンダ様、ご回答ありがとうございます。 ※私、某サイトの法務関連を担当しております。 現在のところ、拒否理由もありませんので、捜査関係事項照会書に基づきIPアドレスを含む通信履歴についても開示しております。 弊社は、電気通信事業者ではありませんので、令状ではなく、捜査関係事項照会書さえもらえば、IPアドレスを開示しても問題ないだろうと考えていたのですが、最近、それでいいのだろうか?と疑問に思いましてネットで調べていたところであります。 本来であれば、有料で弁護士に相談すべき事柄だとは思うのですが・・・
おそらく,任意捜査に応じてECサイトがIPアドレス等を出している,ということではないでしょうか。 ではECサイトが拒んだ場合に令状が必要かどうかですが,おそらく必要と思われます。 このブログを書いたあと,「IPアドレスから会員情報を照会する際にも令状が必要なので,結局令状が必要なことに変わりはない」という情報もありましたし。
ネット巡回でたどり着きました。 プロバイダの場合、IPアドレスの開示には令状を要求するようですが、ECサイトが捜査照会により会員のIPアドレス等の通信ログを開示することは問題があるのでしょうか? ※ヤフーは例の入試事件の際には捜査照会で開示したという記事を読んだ記憶があるのですが。
事件性がないと動かないでしょうけれど,「立件は難しいけれど,ちょっと声をかけてみますか」というレベルで動いてもらったことはあります。 ご要望については,あまりネタをもっていませんので,随時で。
いつも興味深く読ませて頂いています。 ネット上の名誉毀損等に関する情報はまだまだ少ないので、とても参考になります。 昨今、ネット掲示板等に書かれた内容を権利侵害とした民事訴訟が増えていますが、 被害者が更に刑事処罰を求める場合、民事で名誉毀損や侮辱が認められれば、事件性がなくとも警察は動いてくれるものなんでしょうか。 警察が動く基準というものがイマイチわかりません。 コメントというよりリクエストになりますが、 ネットの不法行為(名誉毀損)と警察・刑事事件についての 神田先生のお考えをいつか記事で読みたいです。
2008年夏季に2ch掲示板にて、実名入りで中傷されました。 訴訟をしたいのですが、今現在シンガポールに会社があるとの事、どのように訴訟を起こせばよいのでしょうか?
私が地裁に管轄上申を出したときは,5条1号の財産権上の訴えではなく,5条9号の不法行為に関する訴え,で書きました。これで受理されています。
私は、さいたま地裁で地方に本社のあるプロバイダーを相手に不法行為として発信者情報開示請求訴訟を提起しましたが、管轄について特に記載していなかったところ、地裁は、地方の裁判所に裁量移送する決定をしました。即時抗告を申し立てたのですが、東京高裁第17民事部は平成23年3月4日付けで「発信者情報開示請求権は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条所定の条件が満たされる場合に、特定電気通信役務提供社に対し、同人に課せられた守秘義務を解除し、開示請求者の請求に応じて発信者情報の開示に応じるべき義務を発生させるものであるから、それ自体経済的利益を目的とするものではなく、これに基づく訴えは、財産上の訴えとはいえず、同法5条1号の適用もない。」として棄却しました。財産上の訴えとはいえないというのが判断ですが、発信者情報の開示は損害賠償請求に必要なものですから、明らかに財産上の訴えに当たると思われます。更に抗告しようかと思っています。
早速の御回答ありがとうございます しかし携帯電話での発信者情報の開示がIPアドレスのみとなりますと発信者の特定が他のキャリアでも若干煩雑になりますね
総務省令に個体識別番号が書いてないので(規定がないので),難しいと思われます。